経営セーフティ共済のルール改正について

中小事業者において節税策として活用されることがおおい中小企業倒産防止共済制度(通称:経営セーフティ共済)についてのルール改正が、中小企業庁より先日公表されました。

(出典:中小企業庁Webサイト

同制度は、納付済みの掛け金累計の10倍(ただし最大8,000万円)を限度に無担保・無保証で借入を行えるもので、万一得意先が倒産した場合に自社(ないし個人事業主ご自身)が連鎖倒産するのを防ぐ目的で創設されたものです。掛け金は毎月5千円から20万円までで任意に設定でき、この掛け金は税務上の経費計上(損金算入)が可能となっています。解約する場合も、加入期間が40ケ月以上であれば満額を受け取れます。

この経営セーフティ共済制度について、再加入した場合に経費計上できるのは、解約後2年を経過以後にするという改正が今年(令和6年)10月1日以後の解約から適用されることとなりました。

同制度は年度末に12か月分の掛け金を一括納付することが可能なため、利益が多額に出た年度に最大240万円を経費計上→40ケ月分を納付後に解約という形での利益調整策に使われることが可能な設計となっていました。解約後の再加入も自由なため、経費計上したい(節税したい)タイミングでの加入→一定期間後に解約し満額受け取り→再度経費計上したいタイミングで再加入という形で節税に用いられることが多かったわけです。

中小企業の連鎖倒産を防止するという趣旨から外れたために今回、制度改正のメスが入ったというわけです。今後、経営セーフティ共済のご利用を検討される場合はご注意ください。

【参照サイト】
中小企業庁Webサイト
経営セーフティ共済紹介サイト(中小企業基盤整備機構Webサイト)