インボイスの登録申請
令和5年10月1日から始まる適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度の事業者登録申請をまだされていないという方も多いのではないでしょうか?(私自身、つい先日終えたばかりですが)
この登録申請、いつまでに行えば良いのか分からないという方は多いと思います。国税庁からの従来のアナウンスでは、適格請求書発行事業者に割り当てられる番号を制度開始日までに受け取るためには、原則として令和5年3月31日までの申請が必要としてきました。
しかし、令和5年度税制改正の大綱が発表され、「令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者が、その申請期限後に提出する登録申請書に記載する困難な事情については、運用上、記載がなくとも改めて求めない」とされています(国税庁のHPより)。
上記を補足します。従来、原則的な登録申請期限後に制度開始時点での付番を希望して申請する場合、期限内に行うことが困難な事情を登録申請書に記載する必要があったのですが、その記載が要求されなくなったということです。つまり、期限後に登録申請することについて理由の説明が不要ということです。
とはいえ、申請してすぐに番号が与えられるわけではないため、そのタイムラグを考えて早めに申請しておきましょう(e-Taxで数週間、紙の通知で1カ月以上掛かると言われています)。